結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−3205(T2003−3205/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「 APPLIED BIOSYSTEMS」の文字を標準文字より書してなり、第1類、第5類、第9類、第10類、第37類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、アメリカ合衆国を第一国出願(2000年6月30日)とするパリ条約に基づく優先権を伴う商標登録出願として、平成12年11月20日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、平成14年4月25日付け及び平成17年4月25日付け手続補正書によって、第1類、第5類、第9類、第10類、第35類、第37類及び第42類に属する手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、登録第2060639号商標(以下、「引用商標1」という。)及び登録第2406911号商標(以下、「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願商標出願に係る指定商品・指定役務のうち商標法施行規則別表又は類似商品・役務審査基準に掲載されている商品・役務以外の商品・役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。
そのため、本願商標は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品・役務を指定したものと認めることもできない。
したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
引用商標1及び2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録がそれぞれ平成15年5月21日及び平成15年7月3日にされているものである。
したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用商標1及び2の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
さらに、本願の指定商品及び指定役務ついては、前記1のとおり補正された結果、その商品又は役務の内容・範囲が明確になったものであり、かつ、その指定は政令で定める商品及び役務の区分に従ってされているものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由及び本願が商標法第6条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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