sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の発生と記述性の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−16777(T2003−16777/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−16777(T2003−16777/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「セメント及びその製品,建築用構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料,れんが及び…」
争点(論点)
称呼の発生と記述性の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−16777(T2003−16777/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「セメント及びその製品,建築用構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料,れんが及び…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の発生と記述性の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第19類「木毛セメント板,その他のセメント及びその製品」を指定商品として、平成14年7月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3168903号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり平成4年12月11日登録出願、第19類「セメント及びその製品,建築用構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料,れんが及び耐火物,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,石材,建築用ガラス」を指定商品として、平成8年6月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、本願商標は「FUNEN」の文字を有し、引用商標は「スーパーフネン」の文字を有してなるものである。

そして、本願の指定商品は、主として建築又は構築用の材料として取引されるところ、これらの商品は防火・防災の観点から、燃えにくい材料を用いて製品化するのが取引の実情であり、また、燃えにくい材料が不燃材又は不燃材料などと称されて取引されている事実が認められるところでもある。

このような、取引の実情に照らせば、本願商標構成中の「FUNEN」の文字は、前記の不燃材又は不燃材料を想起させるものというべきであり、このことは、例えば、本願の指定商品中の「木毛セメント板」について国土交通省は、防火性の高い資材として認定準不燃材料(QM−9701)と認定していることなどからも明かである。

そうとすれば、本願商標構成中の「FUNEN」の文字は「不燃」に通じ、該商品が「燃えにくい材料を用いた商品」であることを認識させ、前記文字は商品の品質等を表示したものというべきであって、本願商標は、専ら、その図形部分をもって取引に資されるものであり、ここから「フネン」の称呼が生ずると認めることはできないものである。

したがって、本願商標から「フネン」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。