結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−16777(T2003−16777/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第19類「木毛セメント板,その他のセメント及びその製品」を指定商品として、平成14年7月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3168903号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり平成4年12月11日登録出願、第19類「セメント及びその製品,建築用構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料,れんが及び耐火物,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,石材,建築用ガラス」を指定商品として、平成8年6月28日に設定登録されたものである。
本願商標及び引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、本願商標は「FUNEN」の文字を有し、引用商標は「スーパーフネン」の文字を有してなるものである。
そして、本願の指定商品は、主として建築又は構築用の材料として取引されるところ、これらの商品は防火・防災の観点から、燃えにくい材料を用いて製品化するのが取引の実情であり、また、燃えにくい材料が不燃材又は不燃材料などと称されて取引されている事実が認められるところでもある。
このような、取引の実情に照らせば、本願商標構成中の「FUNEN」の文字は、前記の不燃材又は不燃材料を想起させるものというべきであり、このことは、例えば、本願の指定商品中の「木毛セメント板」について国土交通省は、防火性の高い資材として認定準不燃材料(QM−9701)と認定していることなどからも明かである。
そうとすれば、本願商標構成中の「FUNEN」の文字は「不燃」に通じ、該商品が「燃えにくい材料を用いた商品」であることを認識させ、前記文字は商品の品質等を表示したものというべきであって、本願商標は、専ら、その図形部分をもって取引に資されるものであり、ここから「フネン」の称呼が生ずると認めることはできないものである。
したがって、本願商標から「フネン」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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