結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−22985(T2004−22985/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BIG SKY FARMS」の欧文字を標準文字により表してなり、第29類及び第31類に属する願書に記載の商品を指定商品として、2003年7月23日カナダ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年10月10日に登録出願、その後、指定商品については、当審おける同16年11月8日付け手続補正書により、最終的に第31類「豚(生きているものに限る。),その他の獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)」に補正されたものである。
本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4486567号商標(以下「引用商標」という。)は、「Big Sky」の欧文字と「ビックスカイ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成12年7月4日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同13年6月29日に設定登録されているものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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