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Trademark Appeal Case

称呼の語頭音の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−13859(T2003−13859/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ZAIRAS」の文字を書してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年9月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4678527号商標(以下「引用商標」という。)は、「GYRUSS」及び「ジャイラス」の文字を上下二段に書してなり、平成14年4月8日登録出願、第9類にする商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年6月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ZAIRAS」の文字を書してなるものであり、その構成文字に相応して「ザイラス」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「GYRUSS」及び「ジャイラス」の文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「ジャイラス」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「ザイラス」の称呼と引用商標より生ずる「ジャイラス」の称呼とを比較すると、両者は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において「ザ」と「ジャ」の音の差異を有するものであり、共に有声摩擦音で強く発音、聴取される音であっては、それらの差異が称呼全体に与える影響は大きく、かつ、いずれも4音という比較的短い音構成であることも相俟って、両称呼を一連に称呼した場合には、語調、語感が異なるものとなって、互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

また、両商標は、その構成よりして外観上明らかに区別し得るものであり、かつ、共に特定の意味合いを有しない造語とみられるものであるから、観念において比較すべくもないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれはない非類似の商標といわざるを得ないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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