結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−12294(T2004−12294/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TWIN」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類、第3類及び第5類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年12月26日に登録出願、その後、指定商品については、同15年11月25日付け手続補正書により、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,パルプ」、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,香料類」及び第5類「薬剤,歯科用材料,はえ取り紙,人工受精用精液」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標の『TWIN』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品との関係において、『双晶(複数の単結晶体が一定の位置関係で結合しているもの・現象)』『ツイン薬(2つの同一又は異なる単位構造からなる薬)』の意味を認識させるものであるから、これをその指定商品中例えば『双晶の状態である化学品・高級脂肪酸・写真材料・原料プラスチック,ツイン薬の状態である植物成長調整剤類・薬剤』に使用する時は、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の化学品,植物成長調整剤類,高級脂肪酸,写真材料,原料プラスチック,薬剤について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「TWIN」の文字を書してなるところ、この文字が「双晶(複数の単結晶体が一定の位置関係で結合しているもの・現象)。双子、対になったもの。」等の意味を有する語であるとしても、これよりは、原査定説示の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難いばかりでなく、これが、その指定商品の品質、形状を、直接的かつ具体的に表示するものともいえないものである。
また、かかる文字が、商品の品質等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を発揮し得るものというべきである。また、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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