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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−19802(T2001−19802/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フォーレストワン」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第16類、第36類、第37類及び第42類の願書に記載したとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年1月19日に登録出願、その後、平成13年3月21日付けをもって手続補正書の提出があり、その指定商品及び指定役務が 同手続補正書の記載のとおりに変更されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「この商標登録出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、下記の引用商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

(1)登録第2398765号商標は、「FOREST」「フォレスト」の文字を二段に書してなり、平成1年9月26日に登録出願され、同4年4月30日に設定登録、指定商品は商標登録原簿に記載のとおりである。

(2)登録第3149088号商標は、「500 FOREST」の文字を書してなり、平成4年9月30日に登録出願され、同8年4月30日に設定登録、指定役務は商標登録原簿に記載のとおりである。

(3)登録第3177248号商標は、「Forest−3」の文字をややデザイン化して書してなり、平成4年9月2日に登録出願され、同8年7月31日に設定登録、指定役務は商標登録原簿に記載のとおりである。

(4)登録第4311232号商標は、「FOREST」「フォレスト」の文字を二段に書してなり、平成9年9月1日に登録出願され、同11年9月3日に設定登録、指定役務は商標登録原簿に記載のとおりである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標を比較検討するに、本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、横一連に外観上まとまりよく一体に表されており、また、その全体の構成文字より生ずる「フォーレストワン」の称呼も、全体でそれ程冗長でもないものであって、語呂よく一連に称呼し得るものであることをも勘案すれば、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に、後半部の「ワン」の文字部分を省略して、前半部の「フォーレスト」の文字部分のみに着目して取引に当たるというよりも、「フォーレストワン」の文字全体を一体不可分のものと認識して取引に当たるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標からは「フォーレストワン」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

一方、引用各商標からは、「フォレスト」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、両称呼は、語尾における「ワン」の音の有無に顕著な差異を有するものであるから称呼において類似するものとはいえない。

してみれば、本願商標より「フォーレスト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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