sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「I-Linkageの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−17096(T2003−17096/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−17096(T2003−17096/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
I-Linkageの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−17096(T2003−17096/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「I-Linkageの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「I‐Linkage」の欧文字と「アイリンケージ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年10月30日に登録出願、その後、指定商品については、同15年7月23日付け手続補正書により、「電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ローマ文字1字『I』と『接合、結合』等を意味する英語『Linkage』とをハイフンで連結した『I−Linkage』の文字とその読みと認められる『アイリンケージ』の片仮名文字とを二段に書してなり、構成中、ローマ文字1字は、商品の規格、型式又は品番等を表示する記号、符号として、取引上普通に使用されているものである。

また、『Linkage』の文字部分も、コンピュータ関連の商品との関係においては、『複数のモジュールを接合させ、連結すること。』(「英和コンピュータ用語大辞典第3版」2001年1月26日第1刷、日外アソシエーツ株式会社発行)を表す語として、一般に理解、使用されている実情にあるから、本願商標に接する取引者、需要者は、その指定商品中、例えば『電子計算機用プログラム』との関係において、これを複数のプログラムを連結し、1つにまとめた前記商品を表すための類型の1つを表示したものと理解し、単に前記商品の作成方法に用いられる表示としてのみ認識するにすぎない。してみれば、本願商標を前記商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、商品の出所の識別標識とは認識、理解し得ないものといわなければならず、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、「I‐Linkage」の欧文字と「アイリンケージ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなるところ、下段の「アイリンケージ」の文字は、上段の「I‐Linkage」の欧文字の読みを特定したものと理解され、かつ、各文字は、同書、同大、同間隔に横書きしてなるから、外観上、まとまりよく一体のものとして把握、認識されるものである。

そして、「I‐Linkage」、「アイリンケージ」の文字からは、原審説示の如く、商品の記号、符号を表すローマ文字の1字と「複数のモジュールを接合・連結すること」を意味する「Linkage」の文字とを結合したものを看取し得るとはいい難く、かかる構成にあっては、一体不可分の一種の造語を表したものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、充分、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できないということはできず、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。