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Trademark Appeal Case

I-Linkageの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−17096(T2003−17096/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「I‐Linkage」の欧文字と「アイリンケージ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年10月30日に登録出願、その後、指定商品については、同15年7月23日付け手続補正書により、「電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ローマ文字1字『I』と『接合、結合』等を意味する英語『Linkage』とをハイフンで連結した『I−Linkage』の文字とその読みと認められる『アイリンケージ』の片仮名文字とを二段に書してなり、構成中、ローマ文字1字は、商品の規格、型式又は品番等を表示する記号、符号として、取引上普通に使用されているものである。

また、『Linkage』の文字部分も、コンピュータ関連の商品との関係においては、『複数のモジュールを接合させ、連結すること。』(「英和コンピュータ用語大辞典第3版」2001年1月26日第1刷、日外アソシエーツ株式会社発行)を表す語として、一般に理解、使用されている実情にあるから、本願商標に接する取引者、需要者は、その指定商品中、例えば『電子計算機用プログラム』との関係において、これを複数のプログラムを連結し、1つにまとめた前記商品を表すための類型の1つを表示したものと理解し、単に前記商品の作成方法に用いられる表示としてのみ認識するにすぎない。してみれば、本願商標を前記商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、商品の出所の識別標識とは認識、理解し得ないものといわなければならず、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、「I‐Linkage」の欧文字と「アイリンケージ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなるところ、下段の「アイリンケージ」の文字は、上段の「I‐Linkage」の欧文字の読みを特定したものと理解され、かつ、各文字は、同書、同大、同間隔に横書きしてなるから、外観上、まとまりよく一体のものとして把握、認識されるものである。

そして、「I‐Linkage」、「アイリンケージ」の文字からは、原審説示の如く、商品の記号、符号を表すローマ文字の1字と「複数のモジュールを接合・連結すること」を意味する「Linkage」の文字とを結合したものを看取し得るとはいい難く、かかる構成にあっては、一体不可分の一種の造語を表したものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、充分、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できないということはできず、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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