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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ハイロー」の普通名称性

審判番号
平成10年異議第91044号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

結論テキスト

登録第4113137号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4113137号商標(以下「本件商標」という。)は、平成7年11月20日に登録出願され、「ハイロー」の文字を横書きしてなり、第6類「ねじくぎ,その他の金属製金具」を指定商品として、平成10年2月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標を構成する「ハイロー」の文字は「ねじくぎ」の一種を示す普通名称であるから、これをその指定商品中「ねじくぎ」について使用するときは、単にその商品の普通名称を表示するに過ぎないものであり、かつ、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

よって、本件商標は商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

商標権者が「本件商標は、その指定商品中『ねじくぎ(二条ねじ)』について使用する場合、商品の品質、加工状態、加工方法を表示するにすぎないものと認める」旨の取消理由通知に対して提出の乙各号証によれば、本件商標は「ねじくぎ」の一般名称ではなく、商標権者が商品「ねじくぎ」に使用している商標権者の商標であると認め得るところである。

また、申立人の提出した甲第1号証〜甲第7号証の「ねじ総合カタログ・東京鋲螺協同組合発行」に掲載された「ハイロー」商品は、東京鋲螺協同組合の協力依頼に基づき、商標権者の日本におけるライセンシーである日本パワーファスニング株式会社(旧名称・ニスコ株式会社)が協力して掲載したものであるという事実を商標権者提出の乙第3号証〜乙第7号証によって認めることができる。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号、同第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定す

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