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Trademark Appeal Case

商標使用の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−31510(T2003−31510/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第727414号商標(以下「本件商標」という。)は、「VAN」の欧文字を横書きしてなり、昭和40年2月26日に登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同41年12月20日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録は、その指定商品中『ガス湯沸かし器,ストロー,盆(金属製のものを除く),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く),卵立て(貴金属製のものを除く),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く),盆(貴金属製のものを除く),ようじ入れ(貴金属製のものを除く),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く),清掃用具及び洗濯用具』について取り消す。」との審決を求めると申し立て、その理由を要旨「本件商標は、過去3年間上記指定商品について使用されていない。」と述べた。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第15号証を提出した。

(1)被請求人は、喜多産業株式会社(以下「喜多産業」という。)に対して、その取扱いに係るグラス製品(タンブラー、商品番号:6−29、乙第1号証)に、商標「VAN」を含むロゴを付して、500個製造するように依頼をした。

喜多産業は、被請求人に対し、2003年6月6日付け「ご注文承り書」を発行し(乙第2号証)、これらグラス504個を納品した後、2003年6月30日付け「請求明細書」を発行した(乙第3号証)。なお、請求明細書には、グラス500個となっているが、4個分はサービス品である。

(2)被請求人は、喜多産業から納品されたグラスを「商品名:CLASSIC SPORTSグラス(商品コード:NV−00253)」(以下「本件使用商品」という。)として、2003年7月25日にKENT SHOP青山に10個販売し(乙第4号証の売上管理表:得意先別商品別7月分及び乙第6号証の証明書)、2003年8月7日に同社に対し、請求書を発行した(乙第6号証に添付の御請求書参照)。その後、KENT SHOP青山は、店頭及び当社ホームページ(乙第5号証)で本件使用商品を2003年12月3日までに10個全て販売した。

(3)被請求人は、2003年7月2日にVAN HOUSE岡山店(以下単に「岡山店」という。)に、本件使用商品を96個送付した(乙第8号証に添付した売上伝票)。これは、本社の在庫を岡山に移動しただけで、この在庫の扱いは本社のままである、ということを示している。本件使用商品が岡山店において販売されるごとに、被請求人が岡山店に対し納品書を発行するという取り決めである。

本件使用商品は、2003年7月中に39個、8月中に20個(乙第4号証の売上管理表:得意先別商品別8月分)、岡山店の店頭及びホームページを通じて販売された(乙第7号証)。

(4)被請求人は、2003年8月に本社に併設されたHINODE WEAR HOUSEで本件使用商品を販売した(乙第4号証の売上管理表:得意先別商品別8月分及び9月分並びに乙第9号証に添付した店頭売上日報及び納品書)。

(5)被請求人は、上記3つの店舗以外でも本件使用商品を販売した(乙第4号証の売上推移表:商品別数量計)。

(6)被請求人は、本件使用商品以外に、マグカップ(商品名:VANマグカップ 商品コード:NV−00506)にも本件商標を使用し、販売していた(乙第10号証ないし乙第15号証)。

(7)以上要するに、本件商標は、本件請求に係る指定商品中の「グラス」及び「マグカップ」について、本件審判請求前3年以内に商標権者によって日本国内において使用されていたものである。

4 当審の判断

乙第1号証ないし乙第15号証によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が請求に係る指定商品中の「グラス」及び「マグカップ」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。

そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「ガス湯沸かし器,ストロー,盆(金属製のものを除く),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く),卵立て(貴金属製のものを除く),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く),盆(貴金属製のものを除く),ようじ入れ(貴金属製のものを除く),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く),清掃用具及び洗濯用具」について、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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