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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−3836(T2003−3836/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−3836(T2003−3836/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−3836(T2003−3836/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類に属する願書に記載した商品を指定商品として、平成13年9月14日(パリ条約による優先権主張2001年4月2日(US)アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成14年7月2日付け提出の手続補正書及び当審における同15年3月7日付け提出の手続補正書により、最終的に、第11類「蛇口,シャワーヘッド並びにその部品,浴槽類並びにその部品,浴室ユニット,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した引用商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第2699690号商標(以下「引用商標A」という。)は、「DELTA」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年2月14日登録出願、第9類「印刷機のインクロ―ラ―の繊維及びくず除去装置、その他本類に属する商品、但し金属加工機械器具、化学機械器具、風水力機械器具、空気汚染指示警報機、ガス保安用機械器具、火災報知機、及び盗難警報器を除く」を指定商品として、平成平成6年11月30日に設定登録されたものである。その後、指定商品の一部取消しの審判の結果、同11年8月11日及び同15年8月13日に、商標権の一部が取消され、さらに、同16年12月14日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4384910号商標(以下「引用商標B」という。)は、「Delta PT」の欧文字を横書きしてなり、平成11年1月29日登録出願、第6類「くさび,座金,ナット,ねじくぎ,びょう,プラグ,ボルト,リベット,ワッシャー,その他の金属製金具 」及び第20類「金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。)」を指定商品として、平成12年5月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標Bの指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものである。

また、前記2のとおり、引用商標Aの指定商品の一部は取消審判の結果、取消されているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標A及び引用商標Bの指定商品と類似しない商品になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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