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Trademark Appeal Case

補正不備による審判却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第17040号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求書を却下する。

理由テキスト

本件審判請求書には、請求の理由が記載されていないから、審判長は期間を指定してその補正を求めた。

ところが、請求人は上記期間内にこれを補正しないので、商標法第56条により準用する特許法第133条第3項の規定により、本件審判請求書を却下すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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