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Trademark Appeal Case

称呼の発生と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−20906(T2003−20906/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Empowered IP Solution Suite」の欧文字を横書きしてなり、願書に記載した第9類及び第42類に属する商品及び役務を指定して平成14年11月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『スイート』の称呼が生ずる各登録商標12件(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、指定商品及び指定役務も同一又は類似する。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく、「Suite」の文字のみが独立して認識されるものとは、認められないものである。

そして、「Suite」の欧文字は、「一組のもの、一そろいのもの」等の意味合いを表す英語と認められるものであるから、商品の識別標識としての機能のやや乏しい文字と判断するのが相当であり、他に構成中の「Suite」の文字のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

したがって、本願商標からは、「スイート」の称呼が生ずるとはいえないものであるから、本願商標より「スイート」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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