結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−22334(T2003−22334/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「121コラボレーション」の文字を標準文字により書してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年1月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、役務の種別等を表す記号・符号として一般に使用されている3桁の数字の一類型として理解される「121」の文字と、「共同研究」の意味を有する「コラボレーション」の文字とを「121コラボレーション」と書してなるので、これを指定役務中、例えば「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究」に使用しても、取引者・需要者は役務の種別等を表す記号・符号と、これらの役務が共同研究による役務であることを認識するにとどまり、結局何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記質(共同研究による役務であること)を有する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「121」の文字が、役務の種別等を表示するための記号又は符号を表す3桁の数字の一類型を表し、「コラボレーション」の文字が「共同研究」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成全体から具体的な役務の質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「121コラボレーション」の文字が、その指定役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定役務のいずれの役務についても、役務の質等を表示するものでなく、自他役務の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。
また、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものである。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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