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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−604(T2005−604/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「本熟」の文字を横書きしてなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成15年8月29日に登録出願、その後、指定商品については、当審おける同17年1月11日付け手続補正書により、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、以下(1)及び(2)のように認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第3条第1項第3号について

本願商標は、「本格的に熟成(発酵)させたもの」の意味合いで使用されている「本熟」の文字を普通に用いられる方法で書してなるので、これをその指定商品中「うどんのめん,みそ,パン」等の熟成させてなる商品に使用しても、本格熟成させた食品であることを認識させるにとどまるものであるから、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、以下の(a)及び(b)の登録商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(a)登録第2553879号商標(以下「引用A商標」という。)は、「本熟」の文字を横書きしてなり、平成3年3月22日登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同5年7月30日に設定登録されているものであるが、その後、同15年7月29日に商標権存続期間の更新登録、指定商品については、同15年8月13日に、指定商品の書換登録があった結果、第29類「食用油脂,乳製品」とされたものである。

(b)登録第4474119号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年2月1日登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同13年5月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号について

本願商標は、上記のとおり、「本熟」の文字を書してなるところ、これよりは、原査定説示のごとき意味合いを看取できるものとはいい難く、その商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものであるから、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。また、かかる文字が、本願の指定商品についてその品質等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別機能を発揮し得るものというべきである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用A商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。

次に、当審において平成17年2月24日付け商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用B商標の商標権者と同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(3)むすび

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第11号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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