結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−11474(T2004−11474/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「明日のためにあなたと挑む」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年9月25日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、広告・宣伝のための標語(キャッチフレーズ)と認識されるにとどまる「明日のためにあなたと挑む」の文字を標準文字で表してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を有せず、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これより原審説示の如き、広告・宣伝のための標語(キャッチフレーズ)等を表示するものとして直ちに認識されるということはできず、一種の造語としてみるのが相当である。
また、「明日のためにあなたと挑む」の文字が、その指定商品に関連する業界において、広告・宣伝のための標語(キャッチフレーズ)として普通に用いられていることを示す事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標はその指定商品のいずれの商品についても、広告・宣伝のための標語(キャッチフレーズ)を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人の業務に係る商品であるかを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消すべきものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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