sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「明日のためにあなたと挑む」の標語の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2004−11474(T2004−11474/J1))

審判番号
不服2004−11474(T2004−11474/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「明日のためにあなたと挑む」
争点(論点)
標語の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−11474(T2004−11474/J1)・不服)は、本件商標「明日のためにあなたと挑む」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「標語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「明日のためにあなたと挑む」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年9月25日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、広告・宣伝のための標語(キャッチフレーズ)と認識されるにとどまる「明日のためにあなたと挑む」の文字を標準文字で表してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を有せず、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これより原審説示の如き、広告・宣伝のための標語(キャッチフレーズ)等を表示するものとして直ちに認識されるということはできず、一種の造語としてみるのが相当である。

また、「明日のためにあなたと挑む」の文字が、その指定商品に関連する業界において、広告・宣伝のための標語(キャッチフレーズ)として普通に用いられていることを示す事実も見出すこともできない。

してみれば、本願商標はその指定商品のいずれの商品についても、広告・宣伝のための標語(キャッチフレーズ)を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人の業務に係る商品であるかを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消すべきものである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第6号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第6号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。