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結論

敗訴(請求棄却)

商標「スプリント」の著名英単語の識別力(第4条第1項第15号|審判平成9年異議第90476号)

審判番号
平成9年異議第90476号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スプリント」
争点(論点)
著名英単語の識別力
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第16類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年異議第90476号・異議)は、本件商標「スプリント」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名英単語の識別力」です。指定商品・役務は第16類に属します。特許庁は「登録第4024048号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4024048号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4024048号商標(以下「本件商標」という。)は、平成6年4月21日に登録出願、「スプリント」及び「SPRINT」の文字を横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年7月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

平成4年9月17日に登録出願、「スプリント」の文字を横書きしてなり、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年7月31日に設定登録されている登録第3065256号商標、平成4年9月17日に登録出願、「SPRINT」の文字を横書きしてなり、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年8月31日に設定登録されている登録第3065627号商標、平成4年9月7日に登録出願、「SPRINT」の文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年5月31日に設定登録されている登録第3151849号商標、平成4年9月8日に登録出願、「スプリント」の文字を横書きしてなり、37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年7月31日に設定登録されている登録第3179103号商標、平成2年8月22日に登録出願、「SPRINT」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年1月31日に設定登録されている登録第2702412号商標、平成3年9月25日に登録出願、「スプリント」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年7月31日に設定登録されている登録第2709087号商標、平成3年9月25日に登録出願、「SPRINT」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年3月12日に設定登録されている登録第2720213号商標、平成3年9月25日に登録出願、「スプリント」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年3月12日に設定登録されている登録第2720214号商標を引用(以下これらをまとめて「引用各商標」という。)し、引用各商標と同一の構成態様からなる本件商標が、本件指定商品と近似の関係にある「青写真複写機,あてな印刷機,こんにゃく版複写機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,タイプライター,チェックライター」等の商品について使用されるときは、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品であるかのごとくその出所について混同を生ずるおそれがあり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用各商標は、それぞれ前記の構成よりなるところ、その商標において類似する商標であるとしても、それぞれの商標は、「短距離競走,全力疾走」を意味する英語ないしは外来語としてよく知られたものであって、格別特定の者に係る商標として認識されているとも認められないものである。

そうしてみると、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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