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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の音質・音構成の差」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−24309(T2004−24309/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−24309(T2004−24309/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の音質・音構成の差
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−24309(T2004−24309/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音質・音構成の差」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ISOLA」の文字を横書きしてなり、第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年3月23日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成16年10月27日付け手続補正書により、第11類「便所ユニット,浴室ユニット,加熱器,調理台,流し台,家庭用浄水器,浴槽類」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4530785号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年12月13日(パリ条約に基づく優先権主張 2000年8月8日 大韓民国)に登録出願、同13年12月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ISOLA」の文字を書してなるところ、該文字は、わが国において特定の読みをもって親しまれているものとはいえないから、これに接する取引者、需要者は、これをローマ字読み風に「イソラ」と称呼して取引に当たる場合が多いとみるのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおり「i」と「solar」の間に中黒点を配してなるところ、かかる構成上「i」と「solar」に区切って称呼するのが自然であるから「アイソーラー」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、両称呼は、相違する各音の音質の差、音構成の差により十分に区別できるものである。

また、本願商標と引用商標とは、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものであり、観念についても、特定の観念を生じない造語であるから、比較すべくもないものである。

そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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