結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−24309(T2004−24309/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ISOLA」の文字を横書きしてなり、第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年3月23日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成16年10月27日付け手続補正書により、第11類「便所ユニット,浴室ユニット,加熱器,調理台,流し台,家庭用浄水器,浴槽類」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4530785号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年12月13日(パリ条約に基づく優先権主張 2000年8月8日 大韓民国)に登録出願、同13年12月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおり、「ISOLA」の文字を書してなるところ、該文字は、わが国において特定の読みをもって親しまれているものとはいえないから、これに接する取引者、需要者は、これをローマ字読み風に「イソラ」と称呼して取引に当たる場合が多いとみるのが相当である。
他方、引用商標は、前記のとおり「i」と「solar」の間に中黒点を配してなるところ、かかる構成上「i」と「solar」に区切って称呼するのが自然であるから「アイソーラー」の称呼を生ずるものである。
そうとすれば、両称呼は、相違する各音の音質の差、音構成の差により十分に区別できるものである。
また、本願商標と引用商標とは、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものであり、観念についても、特定の観念を生じない造語であるから、比較すべくもないものである。
そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。