結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−14096(T2003−14096/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第19類及び第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年11月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2307911号商標(以下「引用商標」という。)は、「コンモク」の文字を書してなり、昭和63年6月9日登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年4月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、板目模様の横長帯状の中央2/4部分を刳り貫き、「くんもく」と認められる文字を配してなるものであり、その構成文字に相応して「クンモク」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「コンモク」の文字を書してなるものであり、その構成文字に相応して「コンモク」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標から生ずる「クンモク」の称呼と、引用商標から生ずる「コンモク」の称呼とを比較すると、両者は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において「コ」と「ク」の差異を有するものであり、共に4音という比較的短い音構成にあっては、これらの差異が両称呼に与える影響は大きいものとなり、両称呼をそれぞれ一連に称呼したときは、語調語感が異なるものとなって、十分に聴別し得るものといわなければならない。
また、両商標は、その構成よりして外観上明らかに区別し得るものであり、観念についても、共に特定の観念を生じない造語であるから、比較すべくもないものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれはない非類似の商標といわざるを得ないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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