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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形商標の外観非類似判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−11062(T2003−11062/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−11062(T2003−11062/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の外観非類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−11062(T2003−11062/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の外観非類似判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴 」を指定して、平成14年6月20日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第517993号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和32年6月22日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同33年4月7日に設定登録されたものであり、同じく、登録第2328355号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和62年12月11日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年8月30に設定登録されたものであり、指定商品については、その後、同13年4月11日に指定商品の書換登録により、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示したとおり、円輪郭内の上半分の部分に黒塗りの3本の竪杵を横一列に並べた構成からなるものである。

他方、引用商標1及び同2は、別掲(2)及び(3)に示したとおり、黒塗りの3本の竪杵を横一列に並べた構成からなるものである。

そこで、本願商標と引用各商標とを比較するに、これらの商標は、いずれも、横一列に並べた黒塗りの3本の竪杵を構成要素として有しているとしても、本願商標は、やゝ太めに表された円輪郭の中に該竪杵が表されており、しかも、その配置の仕方も、単に竪杵を円輪郭の中央に置くのではなく、上半分に偏って配置されている。そして、このような配置のために、竪杵自体も上下に圧縮されたような形状となり、円輪郭と3本の竪杵とが微妙な位置関係を保って、不可分一体の形状を構成しており、これを見る者に、特異な形状として強い印象を与えるものということができる。これに対して、引用商標1及び同2は、竪杵の表現方法に若干の差異があるものの、いずれも、黒塗りの3本の竪杵を横一列に並べた態様からなるものである。

そうとすれば、本願商標と引用各商標とは、その構成態様において著しい差異を有しており、この差異は、比較的簡潔な構成よりなるこれら商標の外観に与える影響は大きく、図形全体から受ける視覚的印象を全く異にするものというべきであるから、これらを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。

また、本願商標から、直ちに、一定の称呼、観念は生じないとしても、家紋や紋章の中には、円輪郭で囲まれたものも数多く存在しており、それらは、円輪郭の中に表されている図形や文字を読み込んで、「マルニ(丸に)・・・」のように称呼され、観念されているものであり、円輪郭のないものとは判然と区別して理解・認識されているのが実情である。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても類似しない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標と引用各商標が外観上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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