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Trademark Appeal Case

「純綿打ち込み綿打ち直し」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−17320(T2003−17320/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「純綿打ち込み綿打ち直し」の文字を書してなり、平成14年7月8日に登録出願、指定商品及び指定役務については、同14年11月21日付け手続補正書により、願書記載のものを第16類「新聞,雑誌」及び第37類「布団綿の打直し」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『純綿打ち込み綿打ち直し』と表してなるが、例えば『弾力性が失われた布団の綿を追加する加工』を『打ち込み』、『元の綿をほぐし再生加工すること』を『打ち直し』と呼ぶことは従来より広く行われているところ、本願指定役務第37類『布団綿の打ち直し』との関係においては、需要者は『純綿(真綿)を使用した打ち込みや打ち直しの加工を提供されること』といった提供される役務の内容を想起するに止まるものであって、本願商標は単に役務の質(内容)を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記とおり「純綿打ち込み綿打ち直し」の文字よりなるところ、その構成中の後半部の「綿打ち直し」の文字は、その指定役務「布団綿打ち直し」それ自体を表したものということができる。

しかしながら、前半部の「純綿打ち込み」の文字は、その指定役務との関係において格別の意味合いを認識させるものとは認め難く、「純綿打ち込み」の文字あるいは「純綿打ち込み綿打ち直し」の文字が本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、その指定役務について識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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