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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「「純綿打ち込み綿打ち直し」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−17320(T2003−17320/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−17320(T2003−17320/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「純綿打ち込み綿打ち直し」の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−17320(T2003−17320/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「純綿打ち込み綿打ち直し」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「純綿打ち込み綿打ち直し」の文字を書してなり、平成14年7月8日に登録出願、指定商品及び指定役務については、同14年11月21日付け手続補正書により、願書記載のものを第16類「新聞,雑誌」及び第37類「布団綿の打直し」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『純綿打ち込み綿打ち直し』と表してなるが、例えば『弾力性が失われた布団の綿を追加する加工』を『打ち込み』、『元の綿をほぐし再生加工すること』を『打ち直し』と呼ぶことは従来より広く行われているところ、本願指定役務第37類『布団綿の打ち直し』との関係においては、需要者は『純綿(真綿)を使用した打ち込みや打ち直しの加工を提供されること』といった提供される役務の内容を想起するに止まるものであって、本願商標は単に役務の質(内容)を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記とおり「純綿打ち込み綿打ち直し」の文字よりなるところ、その構成中の後半部の「綿打ち直し」の文字は、その指定役務「布団綿打ち直し」それ自体を表したものということができる。

しかしながら、前半部の「純綿打ち込み」の文字は、その指定役務との関係において格別の意味合いを認識させるものとは認め難く、「純綿打ち込み」の文字あるいは「純綿打ち込み綿打ち直し」の文字が本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、その指定役務について識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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