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Trademark Appeal Case

商標の著名性と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年異議第90562号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4028336号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4028336号商標(以下「本件商標」という。)は、昭和59年10月12日に登録出願され、「ORIENT EXPRESS」の文字よりなり、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年7月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

引用商標(別紙記載、指定商品は商標登録原簿記載のとおり)は、欧州全域において運送サービスの提供者の名称(商号)の略称としてのみならず、各種商品化された商品のブランドとして本願商標の出願時点までに著名となっており、わが国においても同様なことがいえるものである。そして、本件商標は、他人の著名な商号及び著名商標の重要な部分を占める「ORIENT EXPRESS」からなるから、他人の商号の著名な略称を含むものであり、これをその指定商品に使用する場合には、商品の出所につき混同を生じさせる場合がある。また、他人の著名な略称をその者とは無関係の者が登録し、かつ、使用することは、欧州とわが国の国際信義を損なうものであり、公序良俗に反する。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号同第8号及び同第15号に該当するから、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものではなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものではなく、他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められない。

また、申立人の提出に係る証拠を検討したが、各引用商標は、まとまりよく一体的に表されており、本件商標とはその構成、態様を異にするものであって、いずれも本件商標の出願後のものであり、カタログ、契約書等を参照しても本件商標を構成する文字が本件商標の出願以前において他人の名称の著名な略称として、かつ、当該他人の業務に係る商品の商標としてわが国の取引者、需要者の間に広く知られていたものとすべき証拠は見出せない。

してみれば、本件商標は、他人の名称の著名な略称よりなるものとはいえず、また、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が当該他人又はその者と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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