結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「アイソレックス」の文字と「ISOLEX」の文字とを二段に横書きしてなり、第10類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年10月26日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年4月22日付け手続補正書により、第10類「医療用磁気細胞分離装置,医療用磁気細胞分離装置の部品及び附属品,その他の医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、製品やサービスの国際交流を容易にし、経済活動分野等における国際間の協力を助長するために世界的な標準化及びその関連活動の発展促進を目的としている国際標準化機構(International Organization for Standardization)の著名な略称である『ISO』の文字を含むものであり、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「アイソレックス」の文字と「ISOLEX」の文字を二段に書してなるところ、その構成中の「ISOLEX」の文字は、外観上まとまりよく、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一体的に表されていて、構成全体をもって一体不可分のものと看取し認識させるものと観察するのが自然の見方といえるである。
そうすると、本願商標は、構成全体として、特定の観念を有しない一種の造語よりなるものといえるものであって、原審説示のようにその構成中の「ISO」の文字のみ着目して「国際標準化機構」の略称であるものと直ちに認識するとまではいい得ない。
したがって、本願商標は、他人の著名な略称を含むものとはいうことができないから、本願商標を商標法第4条第1項第8号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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