結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9163(T2001−9163/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BITSTYLE」及び「ビットスタイル」の文字を二段に書してなり、第9類の願書に記載の商品を指定商品として、平成11年8月20日登録出願された同11年商標登録願第74914号の分割出願として、同13年1月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「二進数による情報量型式」の意を看取させるから、これをその指定商品中「電子計算機及びその周辺機器」等上記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示したにすぎず、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「BITSTYLE」及び「ビットスタイル」の文字を、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で一体に書してなるところ、たとえ構成中の「BIT」、「ビット」が「二進数」の意味を有し、「STYLE」、「スタイル」が「型式、様式」等の意味を有するとしても、これらを結合した商標全体として、具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い難いから、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものとみるのが相当である。
また、「BITSTYLE」及び「ビットスタイル」の文字(語)が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実を見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものでなく、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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