結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−22285(T2003−22285/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、パリ条約に基づくアメリカ合衆国を最初の出願(2002年6月11日)とする優先権の主張を伴うものとして、平成14年12月11日に登録出願されたものである。そして、その指定商品については、同16年2月19日付けの手続補正書により、第5類「医療用薬剤」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4585978号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年7月11日登録出願、第5類「毛髪用剤,その他の薬剤」を指定商品として、同14年7月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、籠字風に表した「scios」の欧文字に直線と曲線からなる幾何学的模様の図形とを組み合わせた構成よりなるものであるところ、文字部分から「シオス」の称呼が生ずることを否定することができないとしても、一般に親しまれている英語の「science」の語が「サイエンス」と発音されることよりすると、一般商取引の場等において、本願商標を構成する「scios」の欧文字が「サイオス」と発音されることが多いものと推認されるから、本願商標からは「サイオス」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、その構成、別掲(2)のとおりであるから、その構成全体から「シオス サロン エクスクルーシブ」の称呼が生ずるものであるが、その他に、また、構成中顕著に表された「SYOSS」の文字部分から、単に「シオス」の称呼をも生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「サイオス」の称呼を引用商標より生ずる「シオス サロン エクスクルーシブ」の称呼と比較すると、両称呼は、その音構成において顕著な差異を有するものであるから、明確に区別し得るものであり、また、引用商標の要部から生ずる「シオス」の称呼とを比較しても両称呼は、称呼において明瞭な差違を有しており、両者は称呼上明確に区別し得るものである。
さらに、本願商標と引用商標とは、外観上著しく相違するものであり、また、観念については比較することができない。
したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても相紛れることのない非類似の商標であるといわざるを得ないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願商標について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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