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Trademark Appeal Case

同一権利者による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−26632(T2004−26632/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SOLUBENOL」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第5類「動物用駆虫剤,その他の動物用薬剤」を指定商品として、平成15年4月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標登録第2165458号商標(以下「引用商標」という。)は、「ソルベノール」と「SORUVENOL」の文字を二段に横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療用補助品」を指定商品として、昭和62年4月8日に登録出願、平成元年8月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、特定承継による権利移転があり、その移転の登録が平成17年3月2日にされているものである。

そして、その結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用商標の商標権者と同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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