結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−24668(T2003−24668/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年9月18日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4705996号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成10年2月3日に登録出願され、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同15年9月5日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標とは、その構成上記のとおり、いずれも桐紋の1つを表してなるものと認められるところ、本願商標のそれは、全体を縦長にし、桐の花弁及び葉の先端部分を、それぞれ鋭角にギザギザで表すとともに、葉脈を太くその本数を7本とする特徴を有してなるものであることから、いわゆる「五三の鬼桐」を表示してなるものと認められる。
他方、引用商標は、全体を横長にし、桐の花弁部及び葉の先端部分を、それぞれ丸みを帯びるように表すとともに、葉脈を細くその本数を9本とする特徴を有してなるものであることから、「五三の桐」をそのまま表示したものと認められる。
しかして、紋の類は家紋等としても、広く馴染まれて用いられているものであるから、それぞれの紋の有する特徴は、一般においても比較的知られているといい得るものであり、そうすると、上記構成上の差異を有する本願商標と引用商標とは、それぞれの特徴をもってこれに接する者をして容易に峻別し得る、外観上非類似の商標といわざるを得ない。
また、本願商標よりは、「ゴサンノオニキリ」(五三の鬼桐)、引用商標よりは、「ゴサンノキリ」(五三の桐)の称呼、観念が生ずるものであるから、両者は、称呼及び観念上も非類似の商標と認められる。
してみれば、両商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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