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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「桐紋の構成と称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−24668(T2003−24668/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−24668(T2003−24668/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
桐紋の構成と称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−24668(T2003−24668/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「桐紋の構成と称呼の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年9月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4705996号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成10年2月3日に登録出願され、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同15年9月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標とは、その構成上記のとおり、いずれも桐紋の1つを表してなるものと認められるところ、本願商標のそれは、全体を縦長にし、桐の花弁及び葉の先端部分を、それぞれ鋭角にギザギザで表すとともに、葉脈を太くその本数を7本とする特徴を有してなるものであることから、いわゆる「五三の鬼桐」を表示してなるものと認められる。

他方、引用商標は、全体を横長にし、桐の花弁部及び葉の先端部分を、それぞれ丸みを帯びるように表すとともに、葉脈を細くその本数を9本とする特徴を有してなるものであることから、「五三の桐」をそのまま表示したものと認められる。

しかして、紋の類は家紋等としても、広く馴染まれて用いられているものであるから、それぞれの紋の有する特徴は、一般においても比較的知られているといい得るものであり、そうすると、上記構成上の差異を有する本願商標と引用商標とは、それぞれの特徴をもってこれに接する者をして容易に峻別し得る、外観上非類似の商標といわざるを得ない。

また、本願商標よりは、「ゴサンノオニキリ」(五三の鬼桐)、引用商標よりは、「ゴサンノキリ」(五三の桐)の称呼、観念が生ずるものであるから、両者は、称呼及び観念上も非類似の商標と認められる。

してみれば、両商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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