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結論

勝訴(請求認容)

商標「SYTEC」の商標権者の同一性(第4条第1項第11号|審判不服2003−21358(T2003−21358/J1))

審判番号
不服2003−21358(T2003−21358/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SYTEC」
争点(論点)
商標権者の同一性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−21358(T2003−21358/J1)・不服)は、本件商標「SYTEC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標権者の同一性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CYTYC」の文字を横書きしてなり、第9類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年9月18日(パリ条約による優先権主張2002年3月19日アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、同15年5月30日付け手続補正書により補正された後、当審において同15年11月4日付け手続補正書により、第10類「医療用機械器具,業務用美容マッサージ器,耳かき」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用された登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第1801215号商標(以下、「引用商標A」という。)は、「SCITEX」の文字を横書きしてなり、昭和58年2月3日(パリ条約による優先権主張1982年8月18日アメリカ合衆国)登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同60年8月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第3051348号商標(以下、「引用商標B」という。)は、「CYTYC」の文字を横書きしてなり、平成4年9月7日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同7年6月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4259716号商標(以下、「引用商標C」という。)は、「SYTEC」の文字を標準文字により書してなり、平成9年12月4日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年4月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、当審において前記1のとおり補正された結果、引用商標Aの指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標Aの指定商品と類似しない商品になったと認められる。

また、商標登録原簿の記載によれば、引用商標Bの商標権は、登録名義人の表示変更の登録が平成17年5月31日にされたものであり、引用商標Cの商標権は、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成16年12月15日にされ、さらに、その登録名義人の表示変更の登録が同17年1月13日にされたものである。

その結果、本願商標の請求人(出願人)と引用商標B及びCの商標権者は同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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