結論テキスト
その余の請求に係る商品については、その審判請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−31390(T2004−31390/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4365313号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、第3類「アメリカ製のせっけん類,同香料類,同化粧品,同つけづめ,同つけまつ毛,同かつら装着用接着剤,同つけまつ毛用接着剤,同洗濯用でん粉のり,同洗濯用ふのり,同歯磨き,同さび除去剤,同つや出し剤,同研磨紙,同研磨布,同研磨用砂,同人造軽石,同つや出し紙,同つや出し布,同靴クリーム,同靴墨,同塗料用剥離剤」を始め、第6類、第8類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類、第25類、第26類、第29類、第30類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおり商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成12年3月3日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の指定商品及び指定役務中「第3類 さび除去剤」についての登録を取り消す、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、答弁していない。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、又は使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、何ら答弁、立証するところがない。
ところで、本件商標の指定商品及び指定役務は、前記1に記載のとおりであり、このうち第3類の指定商品についてはいずれも「アメリカ製の」の表現が冠されており、ある限定された商品について登録されたものであるのに対し、本件審判の取消請求に係る商品は、前記2に記載のとおりであって、「アメリカ製の」等の表現が冠されていないものであるから、取消請求に係る商品は、本件商標の指定商品及び指定役務の範囲を超えた商品をも含んでいるといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品及び指定役務中「第3類 アメリカ製のさび除去剤」についての登録を取り消すべきものとし、その余の取消請求に係る商品についての請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。