結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−13863(T2003−13863/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年12月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、構成中に『POST』(=Postamt)の文字を有するも、国際機関である『国際決済銀行』を表示する標章(BANK FUR INTERNATIONALEN ZAHLUNGSAUSGLEICH)と同一又は類似のもの(国際決済銀行『BIZ』のドイツ語表記)と認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第3号に該当する。」 旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、全体に赤色を配した図形とその下部に赤色の「BIZPOST」の文字を書してなるところ、該文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく一体的に表されていることから、外観上一体として把握し得るものであり、全体より生ずる「ビズポスト」の称呼も、よどみなく一気に称呼し得るものである。
また、他に、本願商標を「BIZ」と「POST」と分断しなければならない特段の理由は見いだすことができない。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が直ちに「BIZ」の文字のみに注目し、これを独立した標識部分として認識するとはいえず、むしろ、全体をもって何ら特定の意味合いを有さない一体不可分の造語商標と認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接した取引者、需要者が国際機関である「国際決済銀行」を表示する標章(BANK FUR INTERNATIONALEN ZAHLUNGSAUSGLEICH)の略称である「BIZ」のドイツ語表記を連想、想起するということはできないから、本願商標は商標法第4条第1項第3号に該当しないものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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