Trademark Appeal Case
著名商標の観念と商品非類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年異議第90103号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4055466号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年1月19日に登録出願され、「ビートルズ」の文字を書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成9年9月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
「the Beatles」の文字からなる商標(以下、「引用商標」という。)は、世界的に著名なロックグループの名称であり、申立人の業務に係る商品「ビデオテープ、CD」をはじめ、商品化事業の対象である「衣服類、時計、装身具」等々を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第15号に該当する。
また、本件商標は、著名な引用商標にフリーライドし、公の秩序を害するおそれがある商標であるから同第7号に該当し、かつ、他人の著名な芸名からなる商標であるから同第8号に該当するものである。更に、本件商標は、不正の目的をもって使用されるものであるから同第19号にも該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標の指定商品である「薬剤」と申立人の業務に係る商品とは、生産者、販売者をはじめ、その用途等をも全く異にする異種、別個の商品である。そして、本件商標は、片仮名文字をもって構成されているために、これから直ちに引用商標を想起するものとはいい難く、むしろ、我が国においては「かぶと虫」の観念をもって認識されるものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
また、本件商標は、上記意味合いを有する語として知られているものであるから、他人の著名な芸名からなる商標に該当するものとは認められず、更に、本件商標を採択・使用するに当たり、本件商標権者に不正の目的があったものとは認め難い。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号、同第8号、同第7号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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