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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ブラストオフ」と「BLAST」の周知商標の有無(第4条第1項第10号|審判平成10年異議第90585号)

審判番号
平成10年異議第90585号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ブラストオフ」引用商標「BLAST」
争点(論点)
周知商標の有無
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年異議第90585号・異議)は、本件商標「ブラストオフ」と引用商標「BLAST」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標の有無」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4080567号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4080567号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4080567号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年7月11日に登録出願され、「ブラストオフ」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成9年11月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、1992年(平成4年)3月18日付けで、多用途に使用できる洗浄剤の製造販売を主たる事業とするアメリカ法人であるエルスコ インターナショナル(以下「エルスコ社」という。)との間で、日本及びその他の東南アジア地域におけるエルスコ社の製品「BLAST OFF」及び「HALT」の総販売代理店契約を締結したものである。

申立人は、契約締結後、自らまたは代理店を通じて日本国内においてエルスコ社の「BLAST OFF」製品である「洗浄剤」を販売及び宣伝活動等この製品の促進、拡大の活動をし、代理店は、東京や大阪等全国に展開している。

申立人は、本件商標「ブラストオフ」と類似する商標「BLAST OFF」(以下「引用商標」という。)を本件商標の出願日前から本件商標と同一または類似の商品である洗浄剤に使用し、本件商標の出願時に、引用商標は、申立人に係る商品又は少なくともエルスコ社に係る商品を表示するものとして日本国内において広く知られているものである。

エルスコ社は、本社の米国はもちろんドイツその他の世界数カ国で販売されており、「BLAST OFF」が環境を汚染しない商品を表示するものとして外国において知られている。

商標権者は、引用商標「BLAST OFF」と類似する本件商標を不正の目的で使用するものである。

したがって、本件商標は、商標第4条第1項第10号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、本件商標の登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「ブラストオフ」の文字よりなるものであり、他方、引用商標は、「BLAST」の文字と「OFF」の文字とをやや図案化して二段に併記してなるものであり、両者は、「ブラストオフ」の称呼において類似する商標であると認められるとしても、申立人提出の証拠により、引用商標が本件商標の登録出願の時前に取引者、需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。

また、本件商標は不正の目的をもって使用するものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第19号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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