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Trademark Appeal Case

周知商標の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年異議第90585号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4080567号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4080567号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年7月11日に登録出願され、「ブラストオフ」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成9年11月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、1992年(平成4年)3月18日付けで、多用途に使用できる洗浄剤の製造販売を主たる事業とするアメリカ法人であるエルスコ インターナショナル(以下「エルスコ社」という。)との間で、日本及びその他の東南アジア地域におけるエルスコ社の製品「BLAST OFF」及び「HALT」の総販売代理店契約を締結したものである。

申立人は、契約締結後、自らまたは代理店を通じて日本国内においてエルスコ社の「BLAST OFF」製品である「洗浄剤」を販売及び宣伝活動等この製品の促進、拡大の活動をし、代理店は、東京や大阪等全国に展開している。

申立人は、本件商標「ブラストオフ」と類似する商標「BLAST OFF」(以下「引用商標」という。)を本件商標の出願日前から本件商標と同一または類似の商品である洗浄剤に使用し、本件商標の出願時に、引用商標は、申立人に係る商品又は少なくともエルスコ社に係る商品を表示するものとして日本国内において広く知られているものである。

エルスコ社は、本社の米国はもちろんドイツその他の世界数カ国で販売されており、「BLAST OFF」が環境を汚染しない商品を表示するものとして外国において知られている。

商標権者は、引用商標「BLAST OFF」と類似する本件商標を不正の目的で使用するものである。

したがって、本件商標は、商標第4条第1項第10号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、本件商標の登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「ブラストオフ」の文字よりなるものであり、他方、引用商標は、「BLAST」の文字と「OFF」の文字とをやや図案化して二段に併記してなるものであり、両者は、「ブラストオフ」の称呼において類似する商標であると認められるとしても、申立人提出の証拠により、引用商標が本件商標の登録出願の時前に取引者、需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。

また、本件商標は不正の目的をもって使用するものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第19号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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