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Trademark Appeal Case

指定商品の記載要件

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−65005(T2002−65005/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RESOLUTION」の文字を横書きしてなり、第1類に属する国際登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、2000年4月11日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2000年(平成12年)5月25日を国際登録の日とするものである。

そして、指定商品については、2004年(平成16年)3月11日付け商品の限定通報により、第1類「Chemical products for use inindustry and science;artificial and synthetic resins;epoxy resinsand curing agents for epoxy resins,plastics in the form of powders,chips,nibs,liquids or pastes for industrial use;monomers andpolymers;industrial adhesives excluding surface active agents foruse in the production of pulp and paper.」と限定されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定商品中、第1類『Artificial and synthetic resins;plastics in the formof powders,chips,nibs,liquids or pastes for industrial use.』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品中、原審において商標法第6条第1項の要件を具備しないとされた指定商品は、その内容及び範囲は明確なものであって、指定商品の表示として適当なものであった。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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