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Trademark Appeal Case

造語の称呼外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90582(T2004−90582/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4779868号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4779868号商標(以下「本件商標」という。)は、「Dexterion」の欧文字を横書きしてなり、平成15年12月17日に登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年6月18日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由の要点

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標の登録異議の申立の理由に引用する国際登録第787309号商標(以下「引用商標」という。)は、「NEXTERION」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第10類、第21類、第42類に属する国際登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2002年2月27日付けドイツにおいてした商標登録出願を基礎とするパリ条約第4条による優先権を主張し、2002年8月14日に国際登録され、平成15年8月29日に我が国において設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、引用商標と類似し、その指定商品、指定役務に使用するものである。

(3)商標法第4条第1項第10号について

本件商標は、申立人の商標として広く一般に知られている引用商標と類似し、その指定商品、指定役務に使用するものである。

(4)商標法第4条第1項第15号について

引用商標は、申立人の商標として広く一般に知られているから、これと類似する本件商標がその指定商品、指定役務に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

(5)以上の理由により、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当し、その登録を取り消されるべきものである。

3.当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「Dexterion」の文字に相応し「デクステリオン」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、「NEXTERION」の文字に相応し「ネクステリオン」の称呼を生ずるものと認められるものである。

そこで、本件商標より生ずる「デクステリオン」の称呼と引用商標より生ずる「ネクステリオン」の称呼とを比較するに、両称呼は語頭において「デ」と「ネ」の音の差異を有し、第2音以下において「クステリオン」の音を共通にするものである。

そして、語頭の差異音「デ」(de)と「ネ」(ne)の音は、母音(e)を同じくするとしても、子音において語感を異にする濁音「d」と清音「n」を異にし、称呼における重要な要素を占める語頭に位置するものであるから、該差異音が両称呼に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、その語感が相違し、互いに聞き誤るおそれはないものというのが相当である。

さらに、本件商標と引用商標とは、第1文字において「D」と「N」の文字の差異を有するものであり、「D」と「N」の文字の綴りを区別することは、通常の注意力をもってすれば、極めて容易であることは、社会通念に照らし明らかであるから、外観上も相紛れるおそれはない。

また、本件商標と引用商標は、いずれも特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、観念において比較することはできないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標というべきである。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

申立人の提出に係る甲第3号証ないし甲第8号証は、いずれも引用商標が外国において使用されている証拠であって、我が国において使用されている証左はないから、我が国において、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。

さらに、甲第10号証は、「日経」のホームページに掲載された「広告掲載商品一覧」の企業広告のみの証拠にすぎないものであるから、この証拠のみをもって、引用商標が本件商標の登録出願時から登録査定時に至るまで継続して使用され、我が国において、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないし、前記(1)のとおり、本件商標と引用商標は非類似の商標であり、別異の商標と認められるものである。

してみれば、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、申立人の引用商標又は申立人らの使用商標を連想、想起させるものとはいえないから、本件商標は申立人又は申立人と経済的、組織的に関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。

(3)結語

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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