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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90534(T2004−90534/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4774252号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4774252号商標(以下「本件商標」という。)は、「朝日ライフプランナー」の文字を書してなり、平成15年6月13日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同16年5月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「ライフプランナー」の文字を書してなり、平成4年9月30日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年1月31日に設定登録された登録第3113984号商標(以下「引用商標」という。)と称呼、外観及び観念において類似するものであり、指定役務も抵触する。

また、引用商標「ライフプランナー」は、申立人の役務「生命保険引受け」を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であるから、本件商標は、申立人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、前記のとおり「朝日ライフプランナー」の文字よりなり、文字種に着目すれば「朝日」と「ライフプランナー」の両文字よりなるということができる。しかしながら、これら各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上一体的に表されており、しかも「ライフプランナー」の文字部分を構成する「ライフ」と「プランナー」の両文字とも日常的に使用されているごく一般的な語であって、「ライフプランナー」全体から「生活の立案者、生き方の立案者」ほどの意味を容易に看取させ、観念においても「朝日」と「ライフプランナー」の両文字間には軽重の差を見出せないというべきであり、他に「朝日」と「ライフプランナー」の各文字に分離して認識しなければならない格別の事由は見出せないから、かかる構成においては、全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本件商標は、全体の構成文字に相応して「アサヒライフプランナー」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じない一種の造語よりなるものというべきである。

そうとすれば、本件商標より「ライフプランナー」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標が引用商標と称呼において類似するとする異議申立ての理由は、妥当でなく、この理由をもって両商標を称呼上類似のものとすることはできない。

また、両商標は、観念においては比較できないものであり、それぞれの構成よりして、外観においても類似するものではない。

(2)申立人の提出に係る証拠によれば、申立人の前身である日本企業と米国企業の2社の合弁出資により昭和54年に設立された「ソニー・プルーデンシャル生命保険株式会社」は、同56年2月に「ライフプランナー」制度を発足させ、同62年7月に合弁契約終了、以後、同9月「ソニー・プルコ生命保険会社」に改称、さらに平成3年4月に現商号に改称した。同社のライフプランナーは、同10年10月には4000名を超え、個人保険保有契約高は、同14年9月には24兆円を超えていた。

申立人の前身会社及び申立人は、その設立以降、「今日から生命保険が変わる。ライフプランナーが変える。」「北海道で活躍するライフプランナー」「広島で活躍するライフプランナー」「九州で活躍するライフプランナー」などと「ライフプランナー」の文字を使用して宣伝広告をし、また、「教えて!ライフプランナー 保険のほんと」などと記載した「ライフプランナー」に関する記事が新聞、雑誌等に掲載されたことが認められる。

しかしながら、これらにおける「ライフプランナー」の文字のほとんどが申立人会社の保険営業マンの名称として使用されているに止まるものであり、しかも、前記のとおり「ライフプランナー」の文字自体が「生活の立案者、生き方の立案者」ほどの意味を容易に看取させるものということができるから、申立人の提出に係る証拠によっては、本件商標の登録出願の時に、申立人の「ライフプランナー」商標が「生命保険の引受け」の商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたとまでは認めることができない。

そうとすれば、本件商標は、引用商標と類似するものでないこと上述のとおりであり、申立人の「ライフプランナー」商標との間に誤認混同の生ずる事由は見出せないといわざるを得ないから、本件商標をその指定役務に使用した場合、これに接した取引者、需要者が、該役務を申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その出所について混同するおそれがあるとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、第11号及び同第15号に違反して登録されたものとはいえない。

よって、同法第43条の3第4項の規定により、結論のとおり決定する。

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