Trademark Appeal Case
称呼の認定と類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90539(T2004−90539/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4775667号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年10月6日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同16年6月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る以下の(ア)ないし(オ)の登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と、「ソリッド」と「ソリディア」の称呼において類似する商標であり、同一又は類似の商品に使用するものである。
(ア)登録第4521362号商標は、「SOLIDEA」の文字を書してなり、平成11年12月22日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同13年11月9日に設定登録されたものである。
(イ)登録第4553595号商標は、「MAGIC FITNESS BY SOLIDEA」の文字を書してなり、平成12年3月28日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同14年3月22日に設定登録されたものである。
(ウ)登録第4581774号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年4月28日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同14年6月28日に設定登録されたものである。
(エ)登録第4587550号商標は、「MICROMASSAGE MAGIC BY SOLIDEA」の文字を書してなり、平成12年1月25日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同14年7月19日に設定登録されたものである。
(オ)登録第4618848号商標は、「SOLIDEA MAGIC」の文字を書してなり、平成13年1月24日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同14年11月8日に設定登録されたものである。
(2)引用商標は、申立人の商品を表す商標として一般に広く知られた商標であるから、本件商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、別掲(1)のとおり、長方形輪郭内に「SO」と「iD」の文字を書してなり、その中間に当たる中央部分に図形を配してなる構成であるところ、その構成中の図形部分の構成は、これを文字と捉えて観察しても、もはやいかなる文字よりなるか把握し得ないものというべきであるから、これよりは直ちに特定の称呼・観念を生じない固有の特徴を有する図形よりなるものと判断するのが相当である。
そうすると、本件商標は、長方形輪郭内の中央部の図形の左右にそれぞれ2文字を横一列に羅列したものと認識されるものであって、これをあえて称呼するとすれば、左側部分の「SO」の文字と右側部分の「iD」の文字とを一連に捉えた「SOiD」の文字より「ソイド」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
してみれば、本件商標より「ソリッド」の称呼を生ずるとし、その上で本件商標が引用商標と称呼において類似するとする異議申立ての理由は、妥当でなく、該理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。
他に、両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。
(2)また、申立人は、引用商標は申立人の商品を表す商標として一般に広く知られた商標であると述べるが、広告・宣伝の実情、あるいは販売の期間・地域・数量・売上高など取引の実情を示す証拠など、引用商標が周知・著名であると認めるに足りる証拠の提出はない。
そうとすれば、本件商標は、引用商標と類似するものではなく、両商標間に誤認・混同を生ずる事由は見出せないことから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品及び役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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