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結論

敗訴(請求棄却)

商標「GENEVE YACHT CLUB」の地名とクラブ名の品質誤認(第4条第1項第16号|審判異議2004−90576(T2004−90576/J7))

審判番号
異議2004−90576(T2004−90576/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「GENEVE YACHT CLUB」
争点(論点)
地名とクラブ名の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
第14類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90576(T2004−90576/J7)・異議)は、本件商標「GENEVE YACHT CLUB」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名とクラブ名の品質誤認」です。指定商品・役務は第14類に属します。特許庁は「登録第4786222号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4786222号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4786222号商標(以下「本件商標」という。)は、「GENEVE YACHT CLUB」の欧文字を標準文字により書してなり、平成16年1月6日に登録出願、第14類「貴金属,貴金属製宝石箱,身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,時計,貴金属製喫煙用具」を指定商品として、平成16年7月9日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、「YACHT CLUB」の文字の前にスイス国の著名な地名を表す「GENEVE」の文字を付したものであるから、取引者、需要者は、「スイス国ジュネーブ製の商品」と理解するものである。

よって、本件商標は、その指定商品について使用すれば、商品の品質の誤認を与えるものであるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものであり、その登録を取消されるべきものである。

3.当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「GENEVE YACHT CLUB」の文字よりなるところ、その構成文字は、スイス国南西部の地名ジュネーブを指称する「GENEVE」、スポーツ用の小型の帆船(ヨット)の意味を有する「YACHT」、趣味、娯楽、研究、運動(スポーツ)など共通の目的をもつ人の集まり(同好会、倶楽部)の意味を有する「CLUB」の各文字を結合してなると理解されるものである。

ところで、趣味、娯楽、研究、運動(スポーツ)など共通の目的をもつ人の集まり(同好会、倶楽部)は、その集まりの地域、所在の場所等を特定表示し、かつ、その同好会、倶楽部の内容を具体的に表示し、一名称として普通一般に採択使用されていることは周知の事実である。

してみれば、本件商標を構成する「GENEVE YACHT CLUB」の文字よりは、「スイス国のジュネーブを本拠とするスポーツ用の小型の帆船(ヨット)の同好会、同倶楽部」を表示した名称として、理解、認識されるとみるのが相当であって、本件商標をその指定商品に使用しても、本件商標に接する取引者、需要者をして、「スイス国ジュネーブ製の商品」であると理解、認識するものとは認められないというべきである。

そうとすれば、本件商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じるおそれはないものと言わざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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