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Trademark Appeal Case

商標の類否と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年異議第91504号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4126093号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4126093号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年9月3日に登録出願され、別紙の(1)に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年3月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

昭和31年3月21日に登録出願され、別紙の(2)に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和33年5月13日に設定登録されている登録第520006号商標(以下、「引用商標(1)」という。)及び昭和61年11月27日に登録出願され、「COCO」の文字を横書きしてなり、第4類「化粧品(薬剤に属するものを除く)、香料類」を指定商品として、平成7年2月28日に設定登録されている登録第2704127号商標(以下、「引用商標(2)」といい、これらを総称して「引用商標」という。)は、「香水」等に使用され、取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標をその指定商品に使用するときは、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標であり、また、申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、引用商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「香水」等の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたとしても、本件商標を指定商品に使用した場合、引用商標を想起させるものでなく、申立人若しくは申立人と何らかの関連を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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