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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90745(T2003−90745/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4700475号商標の指定商品中「化粧品」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件異議申立てに係る登録第4700475号商標(以下「本件商標」という。)は、「LUCENT ESSENCE」の欧文字を横書きしてなり、平成10年5月15日に登録出願、第3類「ファウンデーションクリーム,その他の化粧品,香料類」を指定役務として、平成15年8月15日に設定登録されたものである。

2 取消理由通知

商標権者に対して、平成16年7月27日付けで要旨次のような取消理由を通知した。

(取消理由)

本件商標は、前項で述べたとおり、「LUCENT ESSENCE」の欧文字からなるところ、その構成中の「LUCENT」(ルーセント)の文字は、「輝く、光る、透明な」を意味する英語であり、「ESSENCE」(エッセンス)の文字は、「香料、香油・芳香のある植物から抽出した成分をアルコールに溶かしたもの」、さらには「化粧品原料のうち保湿成分や補油成分をそのままあるいは濃厚な状態のもの(美容エッセンス又は単にエッセンスという。)」を意味する語として親しまれている語であり、両語を一連に連結することにより、容易に「透明な美容エッセンス」の意味を理解させ得るものと認められる。

そして、「LUCENT/ルーセント」の語が化粧品業界において、申立人提出の甲第1号証において多数使用されていることが窺える。また、例えば、以下のようなインターネット情報が見られる。

(1)「UVカットプレストパウダー」として、「自然な白さの素肌感覚に仕上がる ルーセントタイプです。こまめに化粧直しする事で 日常紫外線はほぼ100%カット出来ます。」と説明(http://www.natural-harvest.jp/keshouhin.html)。

(2)「マイファンスィー・フェイスパウダー」として、「透明・ルースタイプ」、「透明感のある、粒子の細かい優秀お粉。ファンデーションの色を生かすルーセントタイプです。まるで煙が舞い上がるかのようなさらさらのお粉。」等と説明(http://www.beautynote.com/makeup/mitem/mitem4.html)。

(3)「ホワイトニングデイリーヴェイルUV」として、「メラニンの生成を抑えながら素肌の色を明るく整える日中用美白美容液」、要領品番に「クリア」、「ルーセント」「ナチュラル」の3種類が記載されている(http://www.saikyo.jp/ars/catalog_kane.html)。

(4)「アイワルーセントエッセンス」として「ボディ専用ファンデーション」、「全身のシミなど気になる部にご使用ください。消臭殺菌効果のある茶エキス配合しっとり感のあるクリームリキッドタイプ」等と説明(http://www.eternal-star.co.jp/main_makeup.html )。

(5)「UV・ファンデーション」における「【18】UVカットプレストパウダー、 ■ビーバンジョア411K」として、「外出時お化粧直しのUVケアに使います。自然な白さの素肌感覚に仕上がるルーセントタイプです。こまめに化粧直しすることで日常紫外線はほぼ100%カット出来ます。」と説明(http://www.taiyounohiroba.co.jp/vivant-joe-top.html)。

(6)固形おしろい・パフ付きについて「サンロイドエレガンスルーセントアップ」として、「紫外線から肌を守りながら、透き通る肌ヘ。」と説明(http://www.geolshop.com/product/064/)。

以上の情報によると、「LUCENT/ルーセント」の語は、素肌のきめを整え、透明感を高める効果のある化粧品について多々用いられていていることが窺えるものであり、これからすると、同語は肌を自然な白肌にし透明感を与えるものであることを理解、認識させるものと認められるので、「LUCENT ESSENCE」の欧文字からなる本件商標は、「素肌のきめを整え、透明感を高めるエッセンスからなる化粧品」の意味合いを認識し得るものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標を「肌に透明感を与える美白用のエッセンスからなる化粧品」について使用するときは、その商品の品質、効能を表しているものと認識し得るものである。また、前記商品以外の「化粧品」について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであり、その登録を取り消すべきものである。

3 当審の判断

上記の取消理由について商標権者に対し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もなかった。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は指定商品中「化粧品」について、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。また、異議申立てに係るその余の指定商品についての登録は、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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