sokuhyo

Trademark Appeal Case

図案化と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年異議第91536号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4130414号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4130414号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年11月6日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年4月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、商標としての機能を有しないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は別紙に示すとおりの構成よりなるところ、全体としてかなり図案化されており、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用した場合、商品識別の機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないとみるのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとはいえない。その他、本件商標の登録を取り消すべき事由は見出せない。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。