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結論

勝訴(請求認容)

商標「ギャップ」の著名商標と混同のおそれ(第4条第1項第15号|審判異議2004−90107(T2004−90107/J7))

審判番号
異議2004−90107(T2004−90107/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ギャップ」
争点(論点)
著名商標と混同のおそれ
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第9類・第41類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2004−90107(T2004−90107/J7)・異議)は、本件商標「ギャップ」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標と混同のおそれ」です。指定商品・役務は第9類・第41類に属します。特許庁は「登録第4730612号商標の登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4730612号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4730612号商標(以下「本件商標」という。)は、「ギャップ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成14年10月15日に登録出願され、第9類「録画済ビデオテープ」及び第41類「娯楽施設の提供,録画済ビデオテープの貸与」を指定商品及び指定役務役務として、平成15年12月5日に設定登録されたものである。

なお、本件商標の商標権は、放棄を原因として、本権の登録の抹消が平成17年1月25日になされている。

第2 当審における取消理由の要点

当審において、平成16年12月17日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。

本件商標は、「ギャップ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成14年10月15日に登録出願、第9類「録画済ビデオテープ」及び第41類「娯楽施設の提供,録画済ビデオテープの貸与」を指定商品及び指定役務として、平成15年12月5日に設定登録されたものである。

そこで、登録異議申立人の提出に係る甲第15号証ないし同第91号証に徴すれば、「GAP(ギャップ)」の文字よる商標は、ギャップ・インコーポレイテッド(アメリカ合衆国カリフォルニア州在)及びギャップジャパン株式会社(日本国法人)らにより、商品「被服、下着、かばん類」等のファッション関連商品に使用されている事実が認められる。

そして、「GAP(ギャップ)」の文字からなる商標は、各種新聞に取り上げられ記事として掲載されていること、各種雑誌に継続して宣伝広告していること、わが国においても約130店舗で販売していること、その売上高等よりすれば、わが国において、本件商標の登録出願時より今日に至るまで継続して使用した結果、取引者、需要者の間に広く知られていたものと認められる。

しかして、「ギャップ」の文字を書してなる本件商標と前記したギャップ・インコーポレイテッドらの使用する周知・著名性を獲得した「GAP(ギャップ)」の文字からなる商標とは、明らかに「キャップ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。

そうしてみると、本件商標の指定商品及び指定役務とギャップ・インコーポレイテッドらの使用する商品とは、その品質、用途、販売店、流通経路等を異にするとしても、近年の事業拡大、多角的経営の実情、「GAP(ギャップ)」商標の著名性等を総合的に考えれば、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用された場合、本件商標に接する取引者、需要者は、ギャップ・インコーポレイテッドらと経済的又は組織的等何らかの関係を有する者の業務に係る商品、役務であるかの如く、商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

第3 商標権者の意見

商標権者は、上記第2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

第4 当審の判断

当合議体は、商標権者に対し、上記第2の取消理由を通知し、期間を指定して意見を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、前記取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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