sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90232(T2004−90232/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4740300号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4740300号商標(以下「本件商標」という。)は、「Malts Pop」の文字を横書きしてなり、平成15年5月16日に登録出願され、第32類「清涼飲料,果樹飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成16年1月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、自己の所有する以下の(1)及び(2)の商標を申立人の業務に係る商品「ビール」について使用して著名性を獲得しているから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の業務に係る商品と出所について誤認混同するおそれがある。よって、本件商標は、商標法第4条第1項15号に該当するから、その登録は取り消されるべきである旨主張し、甲第1号証ないし同第12号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)登録第2709059号商標は、「MALT’S」の文字を横書きしてなり、昭和61年2月8日に登録出願され、第28類「ビール」を指定商品として、平成7年7月31日に設定登録されたものである。

(2)登録第4235672号商標は、「モルツ」の文字を標準文字で書してなり、平成9年7月2日に登録出願され、第32類「ビール」を指定商品として、同11年1月29日に設定登録されたものである。

3 当審における取消理由

当審において、平成16年12月22日付けで商標権者に対して通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る、甲第4号証ないし甲第12号証によれば、「MALT’S」「モルツ」の文字よりなる商標は、申立人(サントリー株式会社)により、商品「ビール」に使用された結果、本件商標の登録出願時を経て登録査定時に至るまで継続して、取引者、需要者の間に広く知られていたものと認められるものである。

そして、本件商標は、「Malts Pop」の文字よりなるものであって、一連の成語として存在しないものであるから、「Malts」と「Pop」の文字よりなるものと、容易に認識、看取されるものである。

そうして、本件商標を構成する「Malts」と申立人の使用する商標「MALT’S」とは、「モルツ」の称呼及び構成文字を同じくするものである。

そうしてみると、申立人は、ビールの他、本件商標の指定商品と共通にする「清涼飲料」等の商品を製造、販売する会社であること、申立人の使用する商標の著名性の程度などを考慮すれば、本件商標がその指定商品に使用された場合は、申立人と経済的又は組織的に関係ある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認められるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、相当な期間を指定して通知した上記3の当審における取消理由に対して、何らの意見を述べていない。

5 当審の判断

当合議体は、上記「第3」の取消理由を通知し、期間を指定して意見を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、前記取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。