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Trademark Appeal Case

規格表示の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90238(T2004−90238/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4742329号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4742329号商標(以下「本件商標」という。)は、「HOJ」の欧文字を横書してなり、平成15年7月30日に登録出願、第28類「車輌模型おもちゃ」を指定商品として、平成16年1月23日に設定登録されたものである。

第2 申立人の主張する取消理由

これに対し、本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の取消理由を要旨次のように主張している。

本件商標「HOJ」は、鉄道模型本体の縮尺及びレール幅を表す表示の1つであり、これを指定商品である「車輌模型おもちゃ」について使用するときは、当該商品が「HOJ」規格に基づいて造られたものであることを表すに過ぎないから、単に商品の品質又は用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。また、これを前記商品以外の商品に使用した場合には、当該商品の品質につき誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号の規定に該当するものである。

第3 本件商標に対する取消理由

当合議体における平成16年12月27日付け取消理由の要旨は、下記のとおりである。

本件商標は、上記「第1」のとおりである。

そこで、申立人の提出に係る甲第8号証ないし同第141号証(枝番を含む。)及び甲第150号証ないし同第153号証によれば、車両(鉄道)模型で使われている標準的な縮尺(スケール)と軌間(ゲージ)を表す名称(型式)として「N」、「TT」、「HO」、「HOj」、「S」等のローマ文字を使用している事実が認められる。

更に、その名称中の「HOj」は、縮尺が「1/87」、軌間が「12mm」の車両(鉄道)模型を表す名称(型式)であることが認められる。

しかして、本件商標は、「HOJ」のローマ文字よりなるところ、「HOJ」の文字は、前述のとおり、車両(鉄道)模型を表す名称(型式)として普通に使用されている「HOj」のローマ文字とにおいて、「J」の文字の大文字、小文字という差異を有するにしても、本件商標をその指定商品に使用する場合、本件商標に接する取引者、需要者は、車両(鉄道)模型を表す名称(型式)として使用されているローマ文字「HOj」を容易に把握、理解し得るものというのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その指定商品中「HOj車両模型おもちゃ」に使用するとき、該商品の品質(型式)を表示したに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。

また、本件商標は、その指定商品中前記商品以外の商品に使用するとき、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

第4 商標権者の意見

商標権者は、上記「第3」の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

第5 当審の判断

当合議体は、上記「第3」の取消理由を通知し、期間を指定して意見を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、前記取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する

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