Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出の判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90490(T2004−90490/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4770421号商標(以下「本件商標」という。)は、「LINDA MODEL」の文字を標準文字で書してなり、平成14年12月5日に登録出願、第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成16年5月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、その指定役務中第35類、第41類及び第42類の役務については、次の(1)及び(2)の理由により商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する、「LINDA」の文字と「リンダ」の文字とを二段に書してなり、平成13年11月15日に登録出願、第35類、第36類、第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿のとおりの役務を指定役務として、同14年11月29日に設定登録された登録第4626274号商標(以下「引用商標」という。)と、「リンダ」の称呼において類似の商標であり、その指定役務も同一又は類似のものである。
(2)また、引用商標は、申立人の商標として一般に広く知られるに至っているから、本件商標は、役務の出所について混同を生ずるおそれがある。
3 当審の判断
(1)本件商標は、前記のとおり「LINDA」と「MODEL」の両文字が1文字分の間隔をもって配されているものであるが、これら各文字は、標準文字で外観上一体的にまとまりよく表されており、全体をもって称呼しても冗長なものでなくよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「MODEL」の文字部分が「型、形式」を意味する語であるとしても、申立てに係る指定役務との関係よりすれば、特定の役務の質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難く、両文字間に観念において軽重の差を見出せないというべきであるから、かかる構成においては全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものとみるのが自然である。
してみれば、本件商標は、全体の構成文字に相応して「リンダモデル」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
そうとすれば、本件商標より「リンダ」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標が引用商標と類似するものとする本件登録異議の申立ての理由は、妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。
他に、両商標を類似のものとすべき理由は見出せない。
(2)申立人の提出した証拠によれば、申立人は、平成14年4月から女性向けカード「LINDA(リンダ)」の発行を開始し、雑誌、新聞、電車内、駅構内等で広告宣伝をし、同年10月で同カードの発行数が5万枚を超えたことが認められる。
しかしながら、本件商標は、引用商標に類似するものではないこと上述のとおりであり、申立てに係る指定役務も申立人が引用商標を使用する役務と関連性が高いともいい難く、両商標間に誤認混同の生ずる事由は見出せないといわざるを得ないから、本件商標を申立てに係る指定役務に使用した場合、取引者・需要者がこれより直ちに引用商標を連想、想起するものとは判断することができない。
してみれば、本件商標は、申立てに係る指定役務について、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る役務であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。
(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって結論のとおり決定する。
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