Trademark Appeal Case
REGENTとLEGENDの称呼非類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年異議第91790号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4152983号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年1月28日に登録出願され、「REGENT CLUB」の文字を書してなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年6月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和62年11月2日に登録出願され、「LEGENDCLUB」の文字と「レジェンド クラブ」の文字とを二段に書してなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年10月31日に設定登録されている登録第2185441号商標(以下、「引用商標」という。)とその外観及び称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、「REGENT」の語が「リージェント」と発音される英語の成語であることから「リージェントクラブ」の称呼を生ずるものとみるのが相当であり、「レジェンドクラブ」の称呼を生ずる引用商標とは、その相違する各音の音質の差、音構成の差により、それぞれ一連に称呼するも、その語調、語感が相違し、十分区別し得ると認められるものであり、また、外観及び観念においても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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