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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90385(T2004−90385/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4756821号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4756821号商標(以下「本件商標」という。)は、「ADVANCE」の文字と「BREED SPECIFIC」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成15年7月17日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年3月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「獣医師用食事療法食」を表示するものとして、取引者及び需要者において広く認識されていたといえる後掲(1)及び(2)のとおりの構成よりなる商標(以下「引用商標」という。)と類似し、また、本件商標の指定商品中の「飼料」は、申立人の業務に係る商品「獣医師用食事療法食」とはともにペットなどの動物を対象としているため、用途、需要者層が一致しており、互いに類似する商品であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成は「ADVANCE」の文字と「BREED SPECIFIC」の文字とが二段に表されていることから、本件商標に接する取引者、需要者はそれぞれの文字部分より生ずる称呼をもって取引にあたる場合があるといえるものであるが、下段に表されている「BREED SPECIFIC」の文字部分は、構成各文字が外観上まとまりよく、同じ書体、同じ大きさで一体的に表されており、これより生ずると認められる「ブリードスペシフィック」の称呼は、よどみなく、一気一連に称呼し得るものである。

そして、たとい構成中の「BREED」の文字部分が「飼育する、繁殖させる」の意味を有するとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、本件商標は、その「BREED SPECIFIC」の文字部分をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されると見るのが自然である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「アドバンスブリードスペシフィック」の一連の称呼を生ずるほか、「ADVANCE」の文字部分に相応して「アドバンス」及び「BREED SPECIFIC」の文字部分に相応して「ブリードスペシフィック」の各称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用商標は、後掲(1)及び(2)のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「スペシフィック」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずると認められる「アドバンスブリードスペシフィック」「アドバンス」「ブリードスペシフィック」の各称呼と引用商標より生ずると認められる「スペシフィック」の称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に聴別し得るものである。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりであるから、その外観及び観念においても十分区別し得るものである。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見いだせない。

してみれば、引用商標が本件商標の登録出願時には、申立人の業務に係る商品「獣医師用食事療法食」の商標として使用され、ある程度認識されていたと認め得るとしても、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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