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Trademark Appeal Case

NIKEGOLD商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90419(T2004−90419/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4760616号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4760616号商標(以下「本件商標」という。)は、「NIKEGOLD」の文字と「ニキゴールド」の文字とを二段に横書きしてなり、平成15年4月21日に登録出願、第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同16年4月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

下記の(a)ないし(m)(以下これらをまとめて「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標として、需要者に広く知られているものであるから、これと類似する本件商標がその指定役務に使用された場合、その役務の需要者が申立人の業務に係る商品又は役務と出所について混同するおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

(a)登録第470527号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和29年11月9日に登録出願、第65類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同30年9月13日に設定登録されたものである。

(b)登録第1322219号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和47年6月30日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同53年2月3日に設定登録されたものである。

(c)登録第1879744号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和59年2月22日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年7月30日に設定登録されたものである。

(d)登録第1879745号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和59年2月22日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年7月30日に設定登録されたものである。

(e)登録第1938330号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和59年2月22日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年2月25日に設定登録されたものである。

(f)登録第1986004号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和52年5月31日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年9月21日に設定登録されたものである。

(g)登録第2098258号商標は、「NIKE」の文字を横書きしてなり、昭和52年9月24日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年11月30日に設定登録されたものである。

(h)登録第4197838号商標は、「NIKE」の文字を横書きしてなり、平成8年10月8日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月9日に設定登録されたものである。

(i)登録第4290811号商標は、「NIKE」の文字を横書きしてなり、平成8年10月8日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月2日に設定登録されたものである。

(j)登録第3117864号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成4年9月21日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年1月31日に設定登録されたものである。

(k)登録第3159064号商標は、「NIKE」の文字を横書きしてなり、平成4年9月21日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年5月31日に設定登録されたものである。

(l)登録第3006050号商標は、「NIKE」の文字を横書きしてなり、平成4年9月21日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同6年9月30日に設定登録されたものである。

(m)登録第3159066号商標は、「NIKE JAPAN」の文字を横書きしてなり、平成4年9月21日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「NIKEGOLD」及び「ニキゴールド」の文字よりなるところ、その構成文字全体は外観上まとまりよく、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一体的に表されていて、これより生ずる「ニキゴールド」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「GOLD」及び「ゴールド」の文字部分が「金、黄金」等の意味を有するとしても、かかる構成においては商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ニキゴールド」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ナイキ」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずる「ニキゴールド」の称呼と引用商標より生ずる「ナイキ」の称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。

また、本件商標と引用商標とは、前記及び別掲のとおりであるから、その外観及び観念においても十分区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標であり、他に混同を生ずるとすべき特段の理由は、見いだせないものであるから、引用商標が申立人の業務に係る商品「運動靴」等の商標として広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標は、商標権者がこれをその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その役務が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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