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Trademark Appeal Case

「マイルドバス」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90286(T2004−90286/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4750605号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件商標は、「マイルドバス」の文字と「MILD BATH」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年9月19日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同16年2月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定商品に使用するときには、「肌等に優しい浴用の商品」を直感させるものであって、商品の効能、用途、品質を表すにすぎないものである。

また、本件商標は、「肌等に優しい浴用の商品」以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「マイルドバス」と「MILD BATH」の両文字よりなるものであり、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の述べるように「肌等に優しい浴用の商品」の如き意味合いを看取させる場合があるとしても、本件商標の指定商品との関係からすると、その商品の効能、用途、品質等を具体的に表すものと認識されるとは認め難く、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の効能、用途、品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

申立人は、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出するが、これらは、薬用入浴液、薬用入浴剤等に関するものであって、これらを総合しても、せっけん類,香料類,化粧品等を取り扱う業界において「マイルドバス」又は「MILD BATH」の文字が、商品の効能、用途、品質等を表示するものと認識され、取引上普通に使用されているものとは認められない。

そうとすれば、本件商標は、その指定商品のいずれについても、商品の品質等を表示するものではなく、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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