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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90306(T2004−90306/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4750645号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4750645号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成15年6月11日に登録出願、「サイレンストライアンフ」の片仮名文字と「SILENCE TRYUMPH」の欧文字とを二段に書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同16年2月27日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下(1)ないし(3)のとおりである。

(1)登録第466025号商標は、「Triumph」の欧文字を書してなり、昭和29年7月26日に登録出願、第36類「各種肌着及びガーター類」を指定商品として、同30年5月20日に設定登録されたものである。

(2)登録第784746号商標は、「Triumph」の欧文字と「トリウムフ」の片仮名文字とを二段に書してなり、昭和38年9月12日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く。)布製身回品(他の類に属するものを除く。)寝具類」を指定商品として、同43年7月5日に設定登録されたものである。

(3)登録第1731164号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和53年10月9日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同59年11月27日に設定登録されたものである(以下、これらを一括して「引用各商標」という。)。

3 登録異議の申立ての理由の要点

(1)本件商標と引用各商標とは、それぞれより生ずる「トライアンフ」の称呼において類似するものであり、また、両者の指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)引用各商標は、本件商標の登録出願前より申立人の業務に係る商品「女性用ファンデーション,ランジェリー,水着」等に使用されて取引者・需要者の間に広く認識されている商標である。

したがって、本件商標は、仮に商標法第4条第1項第11号に該当しない場合でも、周知著名な引用各商標と誤認・混同を惹起する程に類似性を有するものであり、これをその指定商品について使用するときは、あたかも引用各商標の権利者が取り扱う商品の姉妹品か、またはこれと出所を同じくする何らかの関連のある商品であるように誤られ、その出所について混同を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記のとおり、「サイレンストライアンフ」と「SILENCE TRYUMPH」の文字とを二段に横書きしてなるところ、構成各文字は、それぞれ同一の書体をもって、同一の大きさで一体に表されており、これより生ずると認められる「サイレンストライアンフ」の称呼もよどみなく称呼し得るものである。

また、構成中の「サイレンス」「SILENCE」の文字と「トライアンフ」「TRYUMPH」の文字のどちらかが、特に看者の注意を強く引くという格別の事情を見出すことができないばかりでなく、構成中の「サイレンス」及び「SILENCE」の文字がその指定商品との関係において自他商品の識別力を有しないとする特段の理由も見出せない。

そうすると、本件商標は、「サイレンス」と「トライアンフ」、「SILENCE」と「TRYUMPH」とを結合して一体とした一種の造語を表したものとして取引者、需要者に理解、認識されるものというのが相当であるから、その構成各文字に相応して「サイレンストライアンフ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「トライアンフ」の称呼は生じないものといわなければならない。

してみると、本件商標より「トライアンフ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本件商標と引用各商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、その前提を欠くものであるから、採用できない。

また、本件商標と引用各商標とは、それぞれの構成よりみて、外観上明らかに区別し得るものであって、観念上比較することはできないものである。

したがって、、本件商標と引用各商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれにおいても紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人は、引用各商標が申立人の商品を表示するものとして広く一般に知られていたものである旨主張する。

しかしながら、甲第8号証ないし甲第9号証の38よりすると、図形と文字とからなる別掲の引用商標が申立人の業務に係る商品「女性用ファウンデーション、ランジェリー、水着」等を表示するものとして、本件商標の登録出願前より、我が国におけるその種商品の需要者に知られていたと認めることができるとしても、そのほとんどに片仮名表記として「トリンプ」の文字が表示されているものであるから、引用各商標が「トライアンフ」称呼をもって周知性を獲得しているものと認めることはできない。また、本件商標は、前記のとおり、「サイレンストライアンフ」と「SILENCE TRYUMPH」の文字とを一体に横書きしてなるものであるから、その構成中の「トライアンフ」と「TRYUMPH」の文字部分のみが独立して把握、認識されるものとはいい難い。

以上を総合すると、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、その需要者が直ちに引用各商標を想起、連想することはないというのが相当である。

してみれば、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。 。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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