Trademark Appeal Case
称呼の類否と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90203(T2004−90203/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4743514号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年6月26日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿のとおりの役務を指定役務として、同16年1月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「えん」の文字と「EN」の文字とを二段に書してなり、平成12年3月15日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿のとおりの役務を指定役務として、同13年5月25日に設定登録された登録第4477443号商標(以下「引用商標」という。)と「えん」「EN」の文字を共通にする外観及び「エン」の称呼において類似の商標であり、その指定役務と同一の役務について使用するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に示したとおり「えんず」の文字とその右側に黒塗りの四角形内に白抜きで「炎’S」の文字を表し、該「炎’S」の文字の下部にごく小さな文字の「yakinikuya EN’s」を配してなるのに対し、引用商標は、「えん」と「EN」の両文字よりなるものであるから、視覚上明確に区別し得るものであり、外観において相紛れるおそれのない非類似のものである。
また、本件商標は、各構成文字に相応して「エンズ」及び「ヤキニクヤエンズ」の称呼を生ずるものと認められる。
そうとすれば、本件商標より「エン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標が引用商標と称呼において類似のものとする本件登録異議申立ての理由は妥当でなく、この理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。
他に、両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。