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Trademark Appeal Case

著名商標の周知性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年異議第92157号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4177762号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4177762号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年10月18日登録出願され、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第37類「自動車の修理又は整備」を指定役務として、平成10年8月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の著名商標にただ乗りする公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標であるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

また、「LUMINA」の文字よりなる商標(以下「引用標章」という。)は、申立人の業務に係る「自動車」について使用している商標であるところ、本件商標は、引用標章と類似する商標であり、かつ、引用標章は、申立人の取り扱いに係る商品「自動車」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されている著名な商標であるから、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人又は申立人と何らかの関係にある者の業務に係る役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第10号及び同項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものではなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものではなく、他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められない。

また、申立人の提出した証拠によれば、引用標章が乗用車の商標としてアメリカ、カナダにおいて相当程度知られていたことは認められるとしても、我が国における宣伝広告及び販売実績等が不明であり、引用標章が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「自動車」の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたとは認められない。

してみれば、本件商標を指定役務に使用した場合、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれのないものと言わざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同項第10号及び同項第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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